3 月 02 2009
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愛知・名古屋の会計事務所 久野裕史税理士事務所
確定申告をしていたら、去年の12月31日生まれた子を扶養控除にしている方を見かけました。当然、扶養控除は出来るのですが、前年1日しか存在していないのに(正確には数時間らしい)扶養控除の対象になるなんて、生まれながらにしてなんて親孝行ものなんでしょう。 きっと将来的にも親孝行な子に育つことでしょう。。
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