12 月 02 2009
ブログ
名古屋・愛知の会計事務所 久野裕史税理士事務所
鳩山首相の実母からの資金提供が
贈与になるのか貸付になるのか。
契約書も無く、利息も無い、返済していないでは、
通常、贈与と認定されても全然おかしくないですもんね。
国税当局がどう見解を示すか見ものですね。
国会でも自民党から言われてましたが、たしかに桁外れの子ども手当だ。
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