4 月 20 2009
交際費定額控除400万円→600万円
愛知・名古屋の会計事務所 久野裕史税理士事務所
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
資本金が一億円以下の法人について交際費の定額控除額が
400万円から600万円まで引き上げられます。
以前と同じようにその控除額までの金額の10%は損金不参入です。
たとえば交際費800万円使った場合、600万円超える部分(200万円)と
600万円までの10%(60万円)のあわせて260万円が損金不参入になります。
景気活性化のためにお金を会社に使ってもらおうというものですが、
おぉ、控除枠が広がった!と喜んであまり無駄使いしないでくださいね。
ただ生き銭はどんどん使って商売繁盛と行きましょう。
◇◇◇記帳代行・会社設立・確定申告等、何でもご相談ください◇◇◇
