5 月 18 2009
地方法人特別税
愛知・名古屋の会計事務所 久野裕史税理士事務所
平成20年10月1日以後開始する事業年度より
地方法人特別税なる税金がかかります。
大多数の中小企業では法人事業税の税率が下がり、
さらに上記税金がかかります。事業税と
算出した事業税の81%を地方法人特別税として、
納めます。今月申告の9月法人の中間決算でも
適用になります。
予定申告では経過措置が設けられています。
◇◇◇記帳代行・会社設立・確定申告等、何でもご相談ください◇◇◇・
5 月 18 2009
愛知・名古屋の会計事務所 久野裕史税理士事務所
平成20年10月1日以後開始する事業年度より
地方法人特別税なる税金がかかります。
大多数の中小企業では法人事業税の税率が下がり、
さらに上記税金がかかります。事業税と
算出した事業税の81%を地方法人特別税として、
納めます。今月申告の9月法人の中間決算でも
適用になります。
予定申告では経過措置が設けられています。
◇◇◇記帳代行・会社設立・確定申告等、何でもご相談ください◇◇◇・